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FAQ・お問合せ

FAQ

「宣言」の提出・掲載について

法人番号の検索・詳細は 国税庁HP をご覧ください。
(国税庁は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、法人に対して法人番号を指定し、指定後速やかに、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するとともに、対象の法人へ法人番号を通知しています。)

通常、登録内容についての修正依頼事項がない場合、ご登録いただいた日の約10日後に宣言文がポータルサイトにアップロードされます。アップロードされた宣言文を確認いただくかたちとなります(通知は行っておりません)。
なお、補助金等の申請に関連して登録申請が多数集中する時期には、更に数日を要する場合があります。本ポータルサイトのトップページお知らせ欄をご確認ください。

パートナーシップ構築宣言は、業種・規模を問わずに宣言できます。

宣言文の「1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携」の取組は、あらゆる取引を対象とすることができます。

宣言文の「2.『振興基準』の遵守」は、基本的には受託中小企業振興法における委託事業者との取引が対象となります。受託中小企業振興法に基づく「委託事業者」は、資本金又は出資金(個人の場合は従業員数)が自己より大きいものから、継続して、①物品の製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託等を受けて、物品の製造等の行為を行う中小企業者を指します。委託事業者の数が少ない場合にも、委託事業者との取引について宣言することできます。委託事業者が1社もない場合にも、今後、委託事業者との取引が発生した場合として宣言することができます。

また、委託事業者以外との企業間取引についても、2.①~⑤の項目の趣旨に留意する場合、2.のタイトル下の文に「中小受託取引以外の企業間取引についても、取引上の立場に優劣がある企業間での取引の適正化を図る」と追記して宣言することができます(取組内容に応じて、文章は適宜修正いただけます)。

「パートナーシップ構築宣言」は自主的な取組ですので、「監査」や「検査」という言葉から想起されるような公的機関による強制的な調査や、宣言の内容を違反した場合の罰則はありません。

なお、パートナーシップ構築宣言公表要領に基づき、宣言を履行していないと認めるときは、業所管省庁は、中小企 業庁を経由して、団体に対して当該宣言企業の宣言の掲載を取りやめることがあります。

【宣言を履行していないと認める例】

  • 取適法第 10 条の規定に基づく勧告を受けたとき
  • フリーランス法第8条第1項及び第2項の規定に基づく勧告を受けたとき
  • 独占禁止法第 20 条の規定に基づく排除措置命令を受けたとき
  • 振興法第4条の規定に基づく指導、助言又は勧奨を受けるなど、中小受 託事業者への影響を勘案し、宣言の趣旨に照らして掲載継続が適切では ないと認めるとき

詳細は下記をご覧ください。
https://www.biz-partnership.jp/docs/kohyoyoryo-20260101.pdf

ロゴの使用は「宣言」をした企業のみになります。「宣言」を登録した企業にお送りするメールからダウンロードできます。詳細は こちら(宣言するメリット「ロゴマーク」) をご覧ください。

宣言文の内容について

振興基準は、受託中小企業の振興を図るため、中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準として受託中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたものです。詳細は下記をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.html

宣言文1.と2.以外に個社で取り組む独自の取組がある場合に記載してください。特に記載内容がない場合には、削除してください。

なお、「第6回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」(令和7年2月21日)での方針を踏まえ、任意記載事項を追加しております。重層的なサプライチェーンを構築されている宣言企業の皆様におかれましては、以下例示の記載の検討をお願いいたします。
(例)直接の取引先だけでなく、サプライチェーンの更に先まで価格転嫁が可能となるような価格決定を行い、その旨をサプライチェーンの隅々まで伝わるよう情報発信します。
(例)当社が関わるサプライチェーン全体の共存共栄のため、直接の取引先をはじめ、サプライチェーン全体へのパートナーシップ構築宣言の普及を図ります。

(参考)「第6回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」(令和7年2月21日)
https://www5.cao.go.jp/keizai1/partnership/20250221/agenda.html

宣言後の対応について

宣言後は下記をお願いしております。

  • 社内外への宣言の周知
  • 宣言内容の実行
  • 定期的な宣言内容の見直し
  • ひな形が改正された際の宣言の更新
  • 代表者や担当者等、登録情報が変更になった場合の登録変更
  • 中小企業庁が年1回程度実施するアンケートへのご協力

登録情報の変更について

企業名および変更される項目(担当者氏名、所属部署、メールアドレス、電話番号他)を明記して
biz-partnership@zenkyo.or.jp 宛お送りください。
(メールのタイトルを登録情報変更届としてください。)

宣言文の変更手順について

当ポータルサイトの 登録ページ から初回登録同様に必要情報を入力いただき、更新を選択、新たな宣言文PDFをアップロードしてください。公開中の既存宣言文と入れ替えいたします。
なお、宣言文が更新されますと、宣言文のURLも変更されます。

その際、宣言日付は以下の例を参考にご記入ください。

〇社名変更
※社名変更の場合、更新いただく前に、事務局(03-6228-3802 全国協会)宛事前にご一報ください。
(ご連絡なく、更新いただくと、旧社名が重複併存する可能性があります。)

既存宣言日の下に更新日を併記
例 2020年11月10日
(2022年〇月〇日 社名変更による更新)

〇代表者変更
既存宣言日の下に更新日を併記
例 2020年10月10日
(2022年〇月〇日 代表者変更による更新)

〇宣言文内容の追加・修正等
既存宣言日の下に更新日を併記
例 2020年10月10日
(2022年〇月〇日更新)

2回目以降の更新となる場合は、順次追記してください。
例 2020年10月10日
(2021年〇月〇日更新)
(2022年〇月〇日 代表者変更による更新)

なお、社名変更他内容の大幅な変更となる場合については事務局(03-6228-3802 全国協会)までお問い合わせください。

「宣言」登録のメリットについて

「宣言」企業は、「ロゴマーク」を使うことができます。名刺に記載することで、取組をPRできます。
https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html#logo-mark

「宣言」企業に対して、一部の補助金の加点措置が受けられます。
https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html#subsidy

「宣言」企業が宣言に基づく取組を実施するための資金融資が受けられます。
https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html#loan

お問合せ先

○「宣言」の内容について

中小企業庁取引課 03-3501-1511
内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付参事官(産業・雇用担当)付 03-6257-1541

○「宣言」の提出・掲載について

(公財)全国中小企業振興機関協会 03-6228-3802


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