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FAQ・お問合せ

FAQ

「宣言」の提出・掲載について

法人番号の検索・詳細は 国税庁HP をご覧ください。
(国税庁は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、法人に対して法人番号を指定し、指定後速やかに、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するとともに、対象の法人へ法人番号を通知しています。)

通常、登録内容についての修正依頼事項がない場合、ご登録いただいた日の約10日後に宣言文がポータルサイトにアップロードされます。アップロードされた宣言文を確認いただくかたちとなります(通知は行っておりません)。
なお、補助金等の申請に関連して登録申請が多数集中する時期には、更に数日を要する場合があります。本ポータルサイトのトップページお知らせ欄をご確認ください。

パートナーシップ構築宣言は、業種・規模を問わずに宣言できます。

宣言文の「1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携」の取組は、あらゆる取引を対象とすることができます。

宣言文の「2.『振興基準』の遵守」は、基本的には下請中小企業振興法における下請事業者との取引が対象となります。下請中小企業振興法に基づく「下請事業者」は、資本金又は出資金(個人の場合は従業員数)が自己より大きいものから、継続して、①物品の製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託等を受けて、物品の製造等の行為を行う中小企業者を指します。下請事業者の数が少ない場合にも、下請事業者との取引について宣言することできます。下請事業者が1社もない場合にも、今後、下請事業者との取引が発生した場合として宣言することができます。

また、下請事業者以外との企業間取引についても、2.①~⑤の項目の趣旨に留意する場合、2.のタイトル下の文に「下請取引以外の企業間取引についても、取引上の地位に優劣がある企業間での取引の適正化を図るという下記項目の趣旨に留意する」と追記して宣言することができます(取組内容に応じて、文章は適宜修正いただけます)。

「パートナーシップ構築宣言」は自主的な取組ですので、「監査」や「検査」という言葉から想起されるような公的機関による強制的な調査や、宣言の内容を違反した場合の罰則はありません。

なお、パートナーシップ構築宣言公表要領に基づき、下請中小企業振興法第4条に基づく指導又は助言を行ったときその他宣言企業が宣言を履行していないと認めるときは、当該宣言企業の宣言の掲載を取りやめることがあります。

詳細は下記をご覧ください。
https://www.biz-partnership.jp/docs/bizpartnership-kohyo-yoryo.pdf

ロゴの使用は「宣言」をした企業のみになります。「宣言」を登録した企業にお送りするメールからダウンロードできます。詳細は こちら(宣言するメリット「ロゴマーク」) をご覧ください。

宣言文の内容について

振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたものです。詳細は下記をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.html

①~⑤のタイトル(「価格決定方法」等)及びタイトルの下の文章は、原則、そのまま記載してください。ただし、型を活用した取引を行っていない場合は、②の項目自体を削除してください。

①~⑤のタイトルの下の文章について、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の趣旨を鑑み、業種・業態の特性を踏まえ、各社で修正することは可能です。ただし、振興基準の内容に反する記載は認められません。

なお、パートナーシップ構築宣言は、振興基準の内容を全体として遵守することを宣言いただくものであり、ひな形はそれを簡潔な文言で対外的に示すための文例です。このため、パートナーシップ構築宣言を行う際に、ひな形の文言から変更した場合でも、振興基準の内容を全体として遵守することを宣言いただくことに変わりはありません。

政府が業界ごとの実態調査を踏まえて、労務費の転嫁の在り方について指針をまとめたものです。詳細は下記をご覧ください。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

また、同指針では、以下のように記載されています。

発注者の経営トップが、たとえ短期的にはコスト増となろうとも、労務費上昇分の取引価格への転嫁を受け入れていく具体的な取組方針及びその方針を達成するための施策について意思決定し、社内の交渉担当者や、取引先である受注者に対し、書面等の形に残る方法で同方針又はその要旨などを示す、といった経営トップのコミットメントが求められる。 例えば、「パートナーシップ構築宣言」の中に経営トップの判断として、労務費の転嫁について、本指針に基づく自社の取組方針を盛り込むことが考えられる。

パートナーシップ構築宣言の中に上記の取組方針を盛り込む場合、宣言文ひな形の「①価格決定方法」に追記してください。また、独自に文書等を作成されている場合は別紙として添付し、1ファイルとして申請ください。具体的には、以下のように記載ください。

▶①に追記する場合(以下の【 】の箇所に具体的に記載ください)

「(前略)その際、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた行動を適切にとった上で決定します。具体的には、【 】。また、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指します。」

▶別紙を添付する場合

「(前略)その際、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた行動を適切にとった上で決定します。また、別紙のとおり、指針に基づく当社の取組を進めます。また、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指します。

また取組方針を盛り込んだ場合、登録画面に盛り込んだ旨のチェックボックスがございますので、忘れずにチェックください。

型とは、金属、プラスチック、ゴム、ガラス等を素材(原料)とする製品の成形加工に用いられる金型、樹脂型、木型等の型又は治具のことです。
型を活用する取引がない場合は「②型管理などのコスト負担」の項目ごと削除してください。

治具のみの取引がある場合は、ひな形のままでも構いませんが、「型」を「治具」と置き換えて記載いただいても構いません。

令和元年12月に、産学官が参画する「型取引の適正化推進協議会」で取りまとめられた報告書です。事業者間で、型の取扱いを定める際や、型の取引の現場での実際の判断における基本的な考えを示しています。下記を参照ください。(3.に「型取引の基本的な考え方・基本原則について」が記載されております。)
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/200227tekiseika04.pdf

また、附属資料1には「型の取扱いに関する覚書」として、型取引の類型別に契約のひな形が示されており、条件の明確化、書面化の参考にしていただくものとなっています。

全て現金で支払う場合は、「下請代金は現金で支払います。」と記載ください。この場合、「手形等で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とします。」は記載しなくても構いません。

振興基準では、「手形等(約束手形、一括決済方式及び電子記録債権)により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化に係る割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、当該コストを勘案した下請代金の額を、親事業者及び下請事業者双方で十分に協議して決定するものとする」とされています。これに基づき、親事業者及び下請事業者双方での十分な協議の上、下請代金を決定してください。

手形等を現金化するに当たり、実質的に下請事業者の負担とすることのないよう、割引料等を勘案した下請代金の額を親事業者及び下請事業者双方での十分な協議の上、決定していただければ問題ありません。詳細については、下記URLのQ4~9をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq13C_shiharaisyudan.html

また、この点を宣言文でより明確にしたい場合、「手形等で支払う場合には、割引料等が下請事業者の負担とならないよう、下請事業者と十分に協議して下請代金の額を決定し、」と記載することができます。

前述のとおり、振興基準では、「手形等(約束手形、一括決済方式及び電子記録債権)により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化に係る割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、当該コストを勘案した下請代金の額を、親事業者及び下請事業者双方で十分に協議して決定するものとする」とされています。これに基づき、親事業者及び下請事業者双方での十分な協議の上、下請代金を決定してください。

なお、パートナーシップ構築宣言は、振興基準の内容を全体として遵守することを宣言いただくものであり、ひな形はそれを簡潔な文言で対外的に示すための文例です。このため、パートナーシップ構築宣言を行う際に、ひな形の文言を仮に一部削除した場合でも、振興基準の内容遵守を宣言いただくことに変わりはなく、取組ができていない部分を宣言文から削除することは望ましくありません。

下請代金法に基づき企業へ指導する際の基準において、以前は「繊維業は90日、その他業種は120日」(これを超えるサイトの場合には手形を交付した親事業者は指導の対象となる)となっていたところ、令和6年11月より「業種を問わず60日」に変更になりました。下請代金法上の下請事業者に対し手形等で支払う場合には、支払いサイトを60日以内とすることを徹底してください。

また、約束手形の利用は、令和8年までに全産業界で廃止することが求められています。皆様におかれましても、約束手形は、できる限り利用しないよう努めてください。

「知的財産取引に関するガイドライン」は、知的財産における取引の問題事例の防止や知的財産取引における企業間の共存共栄を図るため、作成されたものです。下記を参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline/guideline01.pdf

「契約書ひな形」は、知的財産に係る取引を行うに当たり注意すべきポイントをまとめたものとして、「知的財産取引に関するガイドライン」と合わせて作成された、契約書のひな形です。下記URLを参照ください。
(秘密保持契約書ひな形)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline/guideline02.pdf
(共同開発契約書ひな形)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline/guideline03.pdf
(知的財産権等の取扱いに関する契約(開発委託契約)書ひな形)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline/guideline04.pdf
(知的財産権等の取扱いに関する契約(製造委託契約)書ひな形)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline/guideline05.pdf

現在、知的財産に関する取引がない場合にも、今後、知的財産・ノウハウに関する取引が発生した場合として宣言ください。

その場合、宣言文の冒頭に「知的財産・ノウハウに係る取引を行う場合は、」と記載しても構いません。

また、例えば製造委託における過程でのノウハウや、イラスト発注といった情報成果物作成委託で生じる著作権等も知的財産に含まれます。知的財産を目的とする取引でなくとも、知的財産が生じる可能性がありますのでご留意ください。

宣言文2.①~⑤の各項目の記載においては、例えば、「取引先」、「取引先への支払い」、「当社」のように表現を変えても構いません。

2.タイトル下の文章「親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。」の中にある「下請事業者」、「取引先」については、この文章自体が定形文となりますので、変えないでください。なお、「下請取引以外の企業間取引についても、取引上の立場に優劣がある企業間での取引の適正化を図るという下記項目の趣旨に留意する」場合には、その旨記載ください。

宣言文1.と2.以外に個社で取り組む独自の取組がある場合に記載してください。特に記載内容がない場合には、削除してください。

なお、「第6回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」(令和7年2月21日)での方針を踏まえ、任意記載事項を追加しております。重層的なサプライチェーンを構築されている宣言企業の皆様におかれましては、以下例示の記載の検討をお願いいたします。
(例)直接の取引先だけでなく、サプライチェーンの更に先まで価格転嫁が可能となるような価格決定を行い、その旨をサプライチェーンの隅々まで伝わるよう情報発信します。
(例)当社が関わるサプライチェーン全体の共存共栄のため、直接の取引先をはじめ、サプライチェーン全体へのパートナーシップ構築宣言の普及を図ります。

(参考)「第6回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」(令和7年2月21日)
https://www5.cao.go.jp/keizai1/partnership/20250221/agenda.html

宣言後の対応について

宣言後は下記をお願いしております。

  • 社内外への宣言の周知
  • 宣言内容の実行
  • 定期的な宣言内容の見直し
  • ひな形が改正された際の宣言の更新
  • 代表者や担当者等、登録情報が変更になった場合の登録変更
  • 中小企業庁が年1回程度実施するアンケートへのご協力

登録情報の変更について

企業名および変更される項目(担当者氏名、所属部署、メールアドレス、電話番号他)を明記して
biz-partnership@zenkyo.or.jp 宛お送りください。
(メールのタイトルを登録情報変更届としてください。)

宣言文の変更手順について

当ポータルサイトの 登録ページ から初回登録同様に必要情報を入力いただき、更新を選択、新たな宣言文PDFをアップロードしてください。公開中の既存宣言文と入れ替えいたします。
なお、宣言文が更新されますと、宣言文のURLも変更されます。

その際、宣言日付は以下の例を参考にご記入ください。

〇社名変更
※社名変更の場合、更新いただく前に、事務局(03-6228-3802 全国協会)宛事前にご一報ください。
(ご連絡なく、更新いただくと、旧社名が重複併存する可能性があります。)

既存宣言日の下に更新日を併記
例 2020年11月10日
(2022年〇月〇日 社名変更による更新)

〇代表者変更
既存宣言日の下に更新日を併記
例 2020年10月10日
(2022年〇月〇日 代表者変更による更新)

〇宣言文内容の追加・修正等
既存宣言日の下に更新日を併記
例 2020年10月10日
(2022年〇月〇日更新)

2回目以降の更新となる場合は、順次追記してください。
例 2020年10月10日
(2021年〇月〇日更新)
(2022年〇月〇日 代表者変更による更新)

なお、社名変更他内容の大幅な変更となる場合については事務局(03-6228-3802 全国協会)までお問い合わせください。

「宣言」登録のメリットについて

「宣言」企業は、「ロゴマーク」を使うことができます。名刺に記載することで、取組をPRできます。
https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html#logo-mark

「宣言」企業に対して、一部の補助金の加点措置が受けられます。
https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html#subsidy

「宣言」企業が宣言に基づく取組を実施するための資金融資が受けられます。
https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html#loan

※本ページについては、下請中小企業振興法の一部改正と合わせて修正予定です。

お問合せ先

○「宣言」の内容について

中小企業庁取引課 03-3501-1511
内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付参事官(産業・雇用担当)付 03-6257-1541

○「宣言」の提出・掲載について

(公財)全国中小企業振興機関協会 03-6228-3802


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